衛生管理者と保健師とは?国家資格であるこの免許は内容や概要等に違いはありますが、ともに実戦的な資格であり、試験や受講内容等には違いがあるものの、取得したいという方も数多くおられます。その衛生管理者と保健師について記載しました。
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衛生管理者と保健師も含む国家資格とは、日本国の法律に基づいて国が実施する試験により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認したうえで、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものをいもします。
このうち一部の国家資格は行政法学上の「許可」に該当し、一般人には禁止されている行為を特に行うことが許されるものがあり、衛生管理者と保健師もその類に属する国家資格といえます。
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衛生管理者と保健師の説明にあたり、まず衛生管理者(英名ではHealth Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者である事を意味します。
胆略にいうと清潔に職場を保って、病気の予防すをすることを専門者というわけです。
この衛生管理者は、一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント(労働衛生コンサルタントとは、労働安全衛生法第83条に基づく労働衛生コンサルタント試験(国家試験)に合格した者で、同法第84条に基づき厚生労働省に備える労働衛生コンサルタント名簿に登録しています)等の免許、資格を有する者からの選任する事が義務付けられており、衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類が存在します。
衛生管理者と保健師とは、互いに受講される国家試験としては受講者が多く、時としてテレビのクイズ番組などのメディアに取り上げられる事もある資格です。関連性的には衛生管理者と保健師はどちらも取得する際には、国家試験を受ける必要があり、広義に捕らえれば実務的な資格である為、実務的にも優位な資格ともいえます。
衛生管理者と保健師を比較すると衛生管理者の試験は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施されており、第一種は第二種の上位免許に当たりますが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることも可能となっています。
合格後の免許申請は、関東は千葉、近畿は兵庫など受験地における安全衛生技術センターが設置されている都道府県労働局に対して行います。
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衛生管理者と保健師の説明にあたり、保健師(英名Public Health Nurse)とは、所定の専門教育を受け、地区活動や健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防や健康増進など公衆衛生活動を行う看護師のことを意味しています。
日本国内では保健師を保健師助産師看護師法の記載によると、「厚生大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定められており、看護大学や保健師養成校にて所定の教育を受けた後、保健師国家試験に合格して得られる国家資格となっています。
衛生管理者と保健師を比較すると保健師の資格である、健師免許を取得ためには、看護師国家試験に合格した上で、期間にして6ヶ月以上の所定の保健師養成課程を終了したから、保健師国家試験に合格する必要があります。
保健師の養成は、看護師の基礎教育修了者が入学し保健師の専門教育を受けるいわゆる「保健師学校」と、「保健師・看護師統合カリキュラム」を採用して4年間で看護師と保健師の受験資格を同時に得るタイプがあり、後者の多くは看護大学ですが、一部には統合カリキュラムを採用する看護専門学校も存在しています。